
「犯罪は法の下に於ける反道義性人格の行動的表現である」
「若しみことのりに反してまことを尽さず、法に背いて臣道を実践しないならば、それは国体の本旨に悖るものである。而してその重い場合が法に依つて犯罪として規定せられるのである」
日本法理研究会『日本刑事法理研究要綱』(昭和16年)
「犯罪は法の下に於ける反道義性人格の行動的表現である」
「若しみことのりに反してまことを尽さず、法に背いて臣道を実践しないならば、それは国体の本旨に悖るものである。而してその重い場合が法に依つて犯罪として規定せられるのである」
日本法理研究会『日本刑事法理研究要綱』(昭和16年)